確定申告

先々週、先週は確定申告で大変だった。特に大変なところは無いと想定していたが、購入価額1000万までの非課税の特例を分割した株式に対して使おうと思ったが為に、非常に面倒なことになった。


Webで申告書を作成し、オリンピック女子フィギュアスケートのフリーも見ず、ほぼ徹夜して利益計算書を作成。準備万端で会社を休み、ショッピングモールの駐車場に臨時に設営されている確定申告会場に行った。ここまでで合計二日、ほぼ徹夜。
そこで書き方のわからなかった「特定上場株式等非課税適用選択申告書」の書き方を聞いた。保有期間内に5回分割した株式で、しかも適用期限外で一部を売却している。会場の人も結局よくわからず、どこかに電話していたと思ったら、「これからXX税務署に行って、資産課税課の○○さんに聞いてください」。
いったい何のためにわざわざ会場まで出向いているのか。交通費は出るのか。と問いつめることもせず、おとなしく税務署に行って話を聞いたら、利益計算が間違っていることが判明。むなしく帰宅。
先週、1日朝方までかかって再度申告書と計算書を作成して、郵送で提出。送り先の担当部署はWebで調べても見つからないので、税務署長宛に郵送した。当然、送料はこちら持ちだ。


以下、すべての税務署で同じ扱いになるかどうかは保証できないが、誰かの役に立つかもしれないのでメモしておく。

特性口座の申告課税だったため、非課税分を「特定口座年間取引報告書」から除外する必要があり、非課税分の「利益計算」が必要。また、「非課税適用選択申告書」は「投資価額1000万」までが非課税になるため、「投資価額」の計算が必要。
これが、ややこしかった。分割と適用期間外の取得・譲渡が絡んで複雑だったため、それぞれ計算書がないと税務署で正しいかどうか判断できないそうだ。似たような計算だが、手数料の扱いが違うため、利益計算と投資額計算では単価が違う額になり、似たような計算書を2種類作成する必要がある。計算書に決まった書式はないそうなので税務署の人がわかるように、フリーフォーマットで書く。

利益計算は、「総平均法に準ずる方法」で計算する。
1. 最初の譲渡/分割権利確定時に「(取得の対価+取得時の手数料)の合計/株数の合計」で一株当たりの『取得費』を計算する。複数回に分けて取得しても、最初の譲渡/分割までは『取得費』は計算しない。計算で、一株当たりの『取得費』に1円未満の端数が出た場合、切り上げる。分割の権利を得るたびに『取得費』を分割計算し、1円未満の端数が出たら切り上げる。
2. 「(譲渡の単価 - 『取得費』)×株数- 譲渡時の手数料」が利益

対して、「非課税適用申告書」の「単価」は売買手数料は含めないで計算する。分割時に、一株当たりの単価に発生する端数を切り上げるのは同じ。購入タイミングが特例の期限内と期限外の両方で取得している場合は、それぞれの株数と投資単価を別々に再計算していく。そして、特例期限内の譲渡時の投資単価と株数を特定する。


私は、1の『取得費』の計算のところで間違えた。最初の譲渡より前に分割があったのだが、その時点で『取得費』を算出せずに、単価を分割&端数処理してしまっていた。税金の計算では、このときに購入時の手数料を含めて『取得費』を一度算出したあとで、単価の分割と、再度の端数処理をしないといけないのだ。
最初に利益計算をしたときにWebで調べたのだが、分割/併合時に「総平均法に準ずる方法」をどう適用するのかの記載が発見できなかったのが主な敗因。